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原子力損害赔偿について

被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくため、社員ひとりひとり、真摯にご対応させていただきます。

【お知らせ】

 中間指針第五次追補等を踏まえた追加赔偿につきまして、請求書の郵送をご希望される方は「请求书邮送のお手続きはこちら」もしくは、お电话で承ります。
 当社コールセンターは、电话が比较的つながりやすい状况ですが、时间帯によってはお待ちいただくことがございます。また、お电话のおかけ间违いが大変多くなっております。电话番号をお确かめのうえ、おかけ下さい。

消灭时効に関する弊社の考え方について

 

 弊社福岛第一原子力発电所および福岛第二原子力発电所の事故により、発电所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお诧び申し上げます。

 消滅時効に関しては、2019年10月30日の弊社プレスにて表明させていただいておりますが、弊社は従前より、時効の完成をもって一律に赔偿請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々?総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで赔偿貫徹」という考え方のもと、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

プレス详细につきましては、以下をご覧ください。
2019年10月30日プレス『原子力損害赔偿債権の消滅時効に関する当社の考え方について』

弊社福島原子力発電所の事故による損害赔偿のご請求がお済みでない皆さまへ

平成23年3月11日に発生した弊社福岛第一原子力発电所および福岛第二原子力発电所の事故(以下、「本件事故」)により、被害を受けられた方はもとより、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお诧び申し上げます。

弊社は、本件事故により被害を受けられた方々に、損害赔偿をご請求いただいておりますが、まだご請求がお済みでない方は、お手数をおかけいたしますが、弊社福島原子力補償相談室までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご连络いただきたい方

「本件事故」発生时において、
政府による避难等の指示等があった区域に
- お住まいであった個人さま
- お勤めになっていた個人さま
「本件事故」発生时点において、避难指示区域内に
- 資産をお持ちであった個人さま、法人?個人事業主さま
避难指示区域等か否かにかかわらず、「本件事故」により
- 営業損害を受けられた法人?個人事業主さま

赔偿項目のご案内

帰还困难区域ならびに大熊町?双叶町の避难指示解除準备区域?居住制限区域におけるその他実费等(避难?帰宅等に係る费用相当额、家赁に係る费用相当额)のお取り扱いについて(再周知)

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 当社福岛第一原子力発电所および福岛第二原子力発电所の事故(以下「当社事故」)により、発电所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお诧び申し上げます。

 当社事故発生时点における生活の本拠が帰还困难区域、ならびに大熊町?双叶町の避难指示解除準备区域?居住制限区域にあった方で、避难を継続されている方へのその他実费等のお取り扱いにつきましては、见直しの都度、具体的なお取り扱いをお知らせしておりました(2015年8月26日、2018年3月26日お知らせ済み)が、今般、2015年8月26日以降の見直し内容をご存じでなく、かかる赔偿項目についてご請求されていない方が一部いらっしゃいましたので、改めてお知らせさせていただくとともに、対象の方にはご案内文書を発送させていただきます。
 なお、本案内についてご不明な点がございましたら、下记お问い合わせ先にて承ります。

「その他実费等」に関わるお取り扱いの见直し状况

「その他実费等」に関わるお取り扱いの见直し状况

  • ※1 やむを得ない理由により、損害の継続を余儀なくされている方につきましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、以下の「原子力事故による損害に対する赔偿に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。
  • ※2 「一时立入に伴う移动费用」につきましては、当社事故発生时点における生活の本拠が、现时点で避难指示が継続している区域にあった方が対象となります。避难指示が解除される场合には、别途お支払い対象となる期间についてお知らせしております。

<お知らせ済みのプレスリリース>
2015年8月26日公表(お知らせ①)
避难指示解除準备区域?居住制限区域における精神的损害等および帰还困难区域等におけるその他実费等に係る具体的なお取り扱いについて
/cc/press/2015/1258474_6818.html
  ?阁议决定を踏まえ、避难指示エリア毎の具体的な取り扱いをお知らせ
  ?ご请求の対象期间を2018年3月末までとする旨をお知らせ

2018年3月26日公表(お知らせ②)
2018年4月以降における個人さまの避難?帰宅等にかかる費用の赔偿のお取り扱いについて
/press/release/2018/1482771_8707.html
  ?2018年4月以降もお支払い対象とさせていただく赔偿項目をお知らせ
  (一时立入に伴う移动费用、検査受诊に伴う移动费用、その他の移动费用)

以 上

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<原子力事故による損害に対する赔偿に関するお問い合わせ先>
 福岛原子力补偿相谈室(コールセンター)
 电话番号:0120-926-404
 受付时间:午前9时~午后7时(月~金[除く休祝日])
        午前9時~午後5時(土?日?休祝日)
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「宅地?田畑以外の土地および立木に係る財物赔偿」および「田畑に係る財物赔偿」における合意書の一部記載について

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 弊社福岛第一原子力発电所および福岛第二原子力発电所の事故により、発电所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお诧び申し上げます。

 このたび、平成26年9月よりご案内している「宅地?田畑以外の土地および立木に係る財物赔偿」および、平成26年10月以降にお送りした「田畑に係る財物赔偿」の合意書に記載している一部文言につきまして、清算条項等と読み取れるとのご指摘をいただきましたが、そのような意図はございません。

 弊社といたしましては、土地に関する赔偿につきまして「宅地」、「田畑」、「宅地?田畑以外の土地」と順次ご案内させていただくなか、同一の資産に関して重複してご請求をいただかないよう、あらかじめご確認いただくことを目的として記載したものであり、個別のご事情による追加のご請求を拒むものではございません。

 しかしながら、结果として、误解を招きやすい表现であったことをお诧び申し上げます。また、今后お送りする合意书につきましては、适宜见直してまいります。

原子力損害赔偿紛争解決センターの和解案への当社対応について

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 当社は、総合特别事业计画に定めた「和解仲介案の尊重」の誓いの通り、个々の申立人さまのご事情を丁寧にお伺いし、きめ细かく适切に対応してまいります。引き続き纷争の早期解决に向け诚実に取り组むとともに、和解仲介手続において、丁寧な対応に努めてまいります。

ホールディングカンパニー制移行に伴うお取り扱いについて

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 弊社は2016年4月1日よりホールディングカンパニー制へと移行いたしました。

 原子力損害赔偿にかかる対応?取り組みは、持株会社である「東京電力ホールディングス株式会社」にて責任をもって取り組むこととしておりますが、損害赔偿に関するお取り扱いや業務体制等はこれまでと変更はなく、社名変更前のご請求書等をお持ちの場合でも、そのままご請求いただくことが可能です。

 引き続き、麻豆原创グループ全体として福岛原子力事故の责任を全うしてまいりますので、よろしくお愿い申し上げます。

「原子力損害に対する赔偿金のお支払い」関係業務における個人情報の利用目的
被害を受けられたみなさまの個人情報につきましては、「原子力損害に対する赔偿金のお支払い」に関係する業務において、赔偿金(仮払金を含む)のお支払い等、原子力損害の赔偿に関する法律および関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。
「原子力損害に対する赔偿金のお支払い」関係業務における情報セキュリティ対策について
「原子力損害に対する赔偿金のお支払い」業務に関わる情報については、日頃から継続的にセキュリティ対策を徹底?強化しております。
例えば、「社内笔颁から直接社外ネットワークに接続できないシステムの构筑および社员等への启発活动の実施」「电子ファイルの暗号化」といったセキュリティ対策等を讲じております。


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